歩行障害等により、通院困難な患者さんで、専門医の診療が必要な場合(在宅酸素療法・在宅人工呼吸・在宅中心静脈栄養・在宅成分栄養・膀胱カテーテル留置など)、1ヶ月に1~2度の割合で、訪問診療を行っております。