保険種別など | 介護保険による訪問看護 | 医療保険(老人保健・健康保険) による訪問看護 |
保険外 サービス |
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訪問看護を利用できる方 | 要介護者など介護保険の被保険者で、主治医が訪問看護を必要と認めた方 | 主治医が訪問看護の必要を認めた方 (1)介護保険の対象でない(非該当)の方 (2)介護保険の被保険者のうち、 厚生労働大臣が特に定めた疾患や病状の方 |
有料での訪問看護を希望される方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問回数 訪問時間 |
介護支援専門員が要介護者の希望により作成されたケアプランに基づいて訪問 | 回数:原則として週3日以内 時間:30分から90分以内 |
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利用料金 |
サービス提供体制強化加算:6円/1回 (夜間・早朝の料金は1.25倍、 緊急時訪問看護体制:540円/月 看護体制強化加算:300円/月 特別管理加算(医療器具などを装着している方): 初回加算:300円/月 退院時共同指導加算:600円/月 |
その他、長時間訪問看護加算等があります。 |
個人契約となります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通費など | 通常の実施地域(※1)は不要 その他の地域は通常の事業区域から 起算して1kmあたり片道分52円 |
1kmあたり52円で片道分を実費負担 (1,000円を限度) |
実費相当額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ・在宅でお亡くなりになられた方について、死亡の前月以前から訪問看護を行い、 24時間以内にターミナルケアーを実施した場合 :2,000円(介護保険)、20,000円×保険負担割合(医療保険) ・亡くなられた後の処置を行った場合 :10,000円 |
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支払い方法 | あらかじめ申込んでいただいた口座から月1回(毎月20日頃)前月の利用料金を振替させていただきます。 | 月初めに前月分の料金を訪問した看護師にお支払いいただきます。 |
※各種保険の他、公費負担者医療もお取り扱いいたします。
※1 通常の実施地域・・・二本松市、本宮市、大玉村、松川町